会社のロゴマークの製作費用 - 税理士Web講座
»2010年9月4日 (土)
コーポレートアイデンティティ(Corporate Identity 略称:CI)とは、企業がもつ特徴や理念を体系的に整理し、簡潔に表したもので、具体的にはブランド名やロゴ、企業のキャッチコピーなどがあげられます。
このCI費用の実際の処理ついては、個々の支出毎にその内容の精査が必要ですが、このうちロゴマークについては、商標権として登録することができますので、そういった場合には、無形固定資産の「商標権」として資産に計上し、耐用年数10年で償却して行くことになります。
登録しなかった場合には、無形固定資産の取得とはなりませんが、その支出の効果が1年以上に及ぶことは明らかですので、「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用」として繰延資産のうち「開発費」として取り扱うこととなります。
なお、この開発費については、その支出額を一時に償却できる、いわゆる任意償却が認められています。
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