会社を清算する場合 - 税理士Web講座
»2010年7月26日 (月)
会社の経営を断念して清算する場合には、先ず、株主総会で解散の決議を行い、そこから清算結了に向けた清算事務が始まることになります。最終的に残余財産が確定し、これを株主に配当して、清算結了の登記を行えば、最終的な会社の「始末」がついたことになります。
この会社を清算した時の課税方式が最近、改正されました。
改正前の規定では、清算が終了する際の、残余財産に課税する、財産課税方式が採用されていました。具体的には、残余財産が確定した段階で、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が清算所得として課税されていたわけです。
しかし、平成22年の税制改正でその清算所得課税方式は廃止され、通常の法人所得課税に移行することになりました。ですから、固定資産を譲渡して譲渡益が発生したり、借入金の免除を受けて債務免除益が発生するといった場合は、課税関係が発生する可能性が非常に高くなったということです。
ただし、会社が解散して「残余財産がないと見込まれる場合」は、7年間の繰越期間を経過した期限経過欠損金を損金に算入するという取扱いが措置されました
この場合の「残余財産がないと見込まれる」場合とは、実態貸借対照表の上で債務超過であることをいい、その判定は各清算期末で行なわれます。
なお、この改正は平成22年10月1日以降の解散から適用されることになっています。
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