使わなくなった固定資産の処理 - 税理士Web講座
»2010年8月22日 (日)
法人がその有する機械装置、器具備品などの固定資産を生産能力の低下、故障などの理由により、その使用を停止しこれを廃棄若しくはスクラップ価格にて売却することがあります。
そのような場合は、その固定資産の未償却残高を「固定資産除却損」として、あるいは売却価格を控除した残額を「固定資産売却損」として損金経理することとなります。
ただし、固定資産によっては、除却に多額の処理費用を要するなどの理由から、法人がその使用を停止しても、そのまま所有し続けざるを得ない場合があります。このような場合、税務では「有姿除却」といって、次の(1)又は(2)を要件として、たとえ、実際の除却などの処理が行われなくても、損金算入を認める規定があります。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産であること。
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなものであること
損金算入が認められる金額はその資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額です。ただし、その処分に要する費用の額を見積もって、これをその処分見込金額から控除して除却損の額を計算することは、認められませんのでご注意ください。
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