専属下請け先に対する見舞金 - 税理士Web講座
»2010年9月2日 (木)
得意先、納入業者などの事業関係者に支払う見舞金などの支出は、原則的には交際費等となります。
しかし、下請企業の従業員等のために支出する費用のうち、次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないこととなっています。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-18)
(1)法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用
(2)法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用
(3)法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額
(4)法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
なお、上記規定は見舞金、表彰金、旅行費用などの別に、同じ下請け先であっても専属的な下請け先か、経常的に業務に従事している下請け先かなどにより、微妙に適用関係が異なって来ます。
そもそもの実態の認識が間違っていると、せっかくの支出が税金の対象になってしまうことにもなりまねません。ご注意下さい。
もっと詳しくお知りになりたい時は・・・福岡の税理士・坂本税理士事務所へお問合せ下さい。
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