役員の損害賠償金 - 税理士Web講座
»2010年7月29日 (木)
会社の役員又は使用人の行為によって、他人に与えた損害について、法人がその損害賠償金を支出した場合には、税務上は、その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連して生じたものかどうか、その行為等を行った役員又は使用人に故意又は重過失がなかったかどうか等により、取り扱うこととされています。
①.先ず、その行為が法人の業務の遂行に関連して生じたもので、かつ、行為者に故意又は重過失がない場合
この場合は、法人の負担した損害賠償金は、その役員又は使用人に対する給与以外の損金として取り扱うこととされています。
②.次に、その行為が法人の業務に関連がない場合、又は行為者の故意又は重過失によるものである場合
このような場合は、その損害賠償金はその役員又は使用人自身が個人の責任において負担すべきことになります。したがって、これを法人が支出した場合には、あらためて会社からその役員又は使用人に対して求償すべき性質のものとなり、未収金として資産に計上しなければいけません。
ただし、その役員等の支払能力等から見て、会社がこれを求償できないと判断される場合には、その資産に計上した求償権の全部又は一部を貸倒れとして損金経理することができます。
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