確定申告はひとりでできる! 第15回 決算書⑩ - 税理士Web講座
»2011年11月23日 (水)
さて、減価償却資産でも10万円未満のものは、買った時の費用に落とせるという話を以前しました。
実は、減価償却資産はその取得価額によって、後、ふたつ特別の取扱いがあります。
ひとつは、20万円未満の資産。これは3分の1ずつ償却することができます。
たとえば、18万円の資産だったら、6万円ずつ毎年、費用に落とせるというわけです。
これ、10万円以上20万円未満の資産という意味じゃありません。20万円未満だったら5万円でも15万円でも、ともかく、事業主の選択で、3分の1ずつの償却ができるという意味です。( ̄_ ̄ i)
それから、もうひとつは、30万円未満の資産。
これは、買った時の一時の費用に落とせます。償却費を計算して、小分けして費用に落としていく必要はありません。
だけど、10万円未満、20万円未満、30万円未満 なんて、正直、混乱してしまいます。
ともかく30万円未満だったら、ゼ~ンブ買った時の費用に落としていいよ!
ってすりゃいいじゃんって思いますよね。(^-^)/
10万円未満が 少額の減価償却資産
20万円未満が 一括償却資産
30万円未満が 少額の減価償却資産の特例
といいます。
ン――、まぎらわしい!( ̄へ  ̄ 凸
3つの規定には、それぞれ細かい規定があります、実際の適用の際は、そこら辺のチェックをお忘れなく!
もっと詳しくお知りになりたい時は・・・福岡の税理士・坂本税理士事務所へお問合せ下さい。
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