確定申告はひとりでできる! 第20回 決算書⑮ - 税理士Web講座
»2011年11月30日 (水)
さて、今日は 青色専従者給与 についてのお話しです。
青色専従者給与 というのは、青色申告をしている個人の事業については
1.生計一であること(ただし15歳以上)
2.その事業に専従できること
を条件に、同居家族に対する給与を必要経費に認めましょうというものです。
普通は、ダンナが事業主で、奥さんが専従者というパターンが一番多いわけですが、専従者は配偶者だけに限りません。
生計一であれば、親でもかまいませんし、15歳以上であれば子供でもかまいません。
もともと、所得税には同一生計の親族については、たとえ給料を払っても、それは経費に認めませんよという規定があります。(T_T)
ただし、そうは言っても、個人事業者は規模も概して小さく、家族の協力なしには成り立たない部分もあるから、同一生計、つまり、サイフが一緒という理由だけで、費用に認めないのは
カワイソー
ということで、この例外規定となったわけです。
もっと詳しくお知りになりたい時は・・・福岡の税理士・坂本税理士事務所へお問合せ下さい。
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