表彰金・報奨金を支払った場合 - 税理士Web講座
»2010年6月30日 (水)
会社がその社員に対して、表彰金、報奨金などを支払うことがあります。この場合、支払う側の会社は、原則として費用に計上することができますが、受け取る側の社員の課税関係はそれぞれの立場で次のようになります。
①.給与所得とされる報奨金等
その報奨金等の支給対象となった業務が、その社員の通常の職務の範囲内のものである場合には、その支給額は、給与所得として取り扱われ、支払の際、源泉徴収が必要となります。
②.一時所得とされる報奨金等
①と異なり、その業務が、その社員の通常の職務の範囲外のものである場合には、その支給額は一時所得となります。
なお、一時所得は次の算式で計算されますから、通常、課税対象となることは少ないと考えられます。
一時所得の金額=(収入金額-特別控除額50万円)×1/2
ところで、「通常の職務の範囲内の行為」か否かの判断では、たとえば、経理課の社員が、経理業務の合理化について考案し、その考案結果によって報奨金等の支給を受けた場合であっても、それは「通常の職務の範囲内の行為」とはならない、ということに注意して下さい。
これは、「経理業務の合理化」自体は、たとえ、その社員が経理課に所属していたとしても、その社員にとって、決して日常的にたずさわる「通常の職務の範囲」のものではないという考え方に基づくからです。
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