貸付金の返済が受けられない場合 - 税理士Web講座
»2010年6月29日 (火)
会社が従業員や取引先にお金を貸し付けることがよくあります。
会社は、そもそも、「儲ける」ことが目的ですから、当然、その場合も受取利息を計上することとなります。 また、不幸にして貸し付けた相手が、なかなかお金を返してくれない場合であっても、会社は未収利息を計上しなければなりません。
ただし、これには例外があります。 次の①から④のような場合は、会社は受取利息を計上しないことが可能です。よく相手方の状況を見極めたうえで、処理を行って下さい
①.債務者が債務超過に陥っていて、その支払を督促したにもかかわらず、事業年度末から6月以内にその支払期日が到来したものの全額が未収となっていること。
②.債務者につき会社更生法その他、法律上の整理手続が開始されたこと。
③.債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しがないこと等によりその回収が危ぶまれるに至ったこと。
④.更生計画の認可決定、債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(概ね2年以上)棚上げされることとなったこと。
もっと詳しくお知りになりたい時は・・・福岡の税理士・坂本税理士事務所へお問合せ下さい。
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