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アパート経営・事業的規模か否かの判定

»2010年6月28日 (月)
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法人の役員が“個人事業”としてアパートやマンションを経営する例は多く見られます。

 さて、その賃貸によって得た所得は、所得税法上、「不動産所得」として課税の対象とされますが、その貸付けが“事業として行われているかどうか”は大きな問題です。なぜなら、「青色申告特別控除」(65万円又は10万円)の65万円を適用するためには、その建物の貸付けが“事業”として行われていることが条件とされるからです。

  この事業規模判定で用いられるのが、いわゆる「5棟10室基準」。独立家屋であれば、おおむね5棟以上、アパートの場合はおおむね10室以上であれば、事業的規模と判定されるというわけです。

  では、駐車場の貸付はどうなのかというと、これは5台=1室という換算がなされます。したがって、50台の駐車場であれば、50台÷5=10室となって、事業として判定されるということです。

  もちろん、これだけが絶対的な基準というわけではありません。50台以下であっても、たとえば、駐車場の整備をしているとか、料金の徴収もちゃんと行っている、といったケースでは、事業として判定される可能性は十分にあります。

 なお、不動産所得のほかに、何らかの「事業所得」がある場合、この65万円控除は、先ず、「不動産所得」から適用し、次いで、控除し切れなかった部分を「事業所得」から控除するという順序で行われます。この場合は、たとえ、「不動産所得」自体が事業的規模でなくても、65万円控除を適用することができますので、ご注意下さい。

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