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グループ法人税制-その2

»2010年10月4日 (月)
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100%完全支配関係とは
グループ法人税制を理解するためには、先ず、100%完全支配関係とは何かを知る必要があります。

100%完全支配関係とは具体的に次のような支配関係をいいます。
1).A社がB社の株を100%保有している場合 
 A、B両社は完全支配関係となります。
2).A社がB社、C社の株を100%保有している場合
 A、B、Cの3社は完全支配関係となります。
3).A社がB社の株を100%保有、更にA、B両社がC社株を50%ずつ保有している場合
  A、B、Cの3社は完全支配関係となります。
4). 個人aがA社、B社の株を100%保有している場合
 A、B両社は完全支配関係となります。
5).個人aと個人bが同族関係者で、個人aがA社の50%、B社の80%の株を保有し、個人bがA社の残り50%、B社の20%の株を保有している場合
  同族関係にある個人a、bが法人A、Bの株を合計で100%保有していることから、A、B両社は完全支配関係となります。

では、その「同族関係者」とは、具体的にどういう関係をいうのでしょうか?これについては明日ふれることとします。

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