ゴルフ会員権・個人編
»2010年7月4日 (日)
個人として所有しているゴルフ会員権を他に売却した場合には、譲渡所得税がかかって来ます。
ただし、この譲渡は土地や家屋などの譲渡とは異なり、給与や事業所得と合算される、いわゆる総合課税の譲渡です。(ちなみに、土地や家屋などの譲渡は分離課税です。)
課税対象額は所有期間により次のように計算されます。
●短期譲渡(保有期間5年以下)
譲渡価格-(購入価格+譲渡費用)-特別控除額(50万円)=課税対象額
●長期譲渡(保有期間5年超)
{譲渡価格-(購入価格+譲渡費用)-特別控除額(50万円)}×1/2=課税対象額
総合課税の譲渡ですから、ゴルフ会員権を売って損失がでれば、その損失は他の給与や事業所得と相殺することができます。
ここで、注意すべきことは、ゴルフ場の経営破綻等に伴っていわゆるプレー権が消滅している場合は、残るのは預託金返還請求権の譲渡となるという事です。この預託金請求権の譲渡は単なる貸付金債権の譲渡であって資産の譲渡ではないため、譲渡所得課税の対象とはなりません。
つまり、ゴルフ会員権が損益通算の対象になるか否かは、「プレー権の有無」により判断されるということになります。