ソフトウエアの取得価額
»2010年7月28日 (水)
ソフトウエアの取得価額については、減価償却資産の取得価額について定めた法人税法施行令第54条1項の規定により計算することになります。
(1)購入の場合
その購入の代価(購入手数料等を含みます)+事業の用に供するために直接要した費用の額
(2)自社制作の場合
制作のために要した原材料費、労務費、経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額
むずかしいのは、自社制作の場合です。税務では、製造原価に算入しないことができる費用として「試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでない費用の額」(法人税法基本通達5-1-4(2))をあげています。
一方、研究開発費等に係る企業会計審議会の意見書や公認会計士協会の実務指針では、販売用のソフトウエアについては「最初に製品化された製品マスターの完成までの費用」は研究開発費で費用処理することになっていますが、これは、あくまで「会計上」の取扱いであり、税務は、上述のとおり、税法の規定に基づいて計算することになりますので注意が必要です。
なお、ソフトウエアの耐用年数は次のとおりです。
1. 複写して販売するためもの・・・・3年
2. 開発研究用のもの・・・・・・・・・・3年
3. その他のもの・・・・・・・・・・・・・・5年