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事業承継の法制度-その2

»2010年9月13日 (月)
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「遺留分に関する民法特例」の続き
 「遺留分算定の基礎となる財産」とは、被相続人(亡くなった人)が相続開始の時において持っていた財産に、その人が生前に贈与した財産の価額を加え、そこから借入金などの債務を差し引いて計算します。生前に贈与した財産には、それが相続人以外に対するものであれば相続の開始前1年間にしたものを、法定相続人に対するものであれば、年数に関わらず、すべての贈与財産を遺留分算定基礎財産に算入します。

事業承継で「遺留分」の何が問題なのか
 では、次に事業承継において「遺留分」の何が問題なのかを見ていきます。

(1)後継者に全財産が行かないことになる
 たとえば、被相続人の財産のほとんどがその被相続人が経営していた会社の株式である場合、社長(=被相続人)としては後継者である長男にすべての株式を譲りたいと考え、その旨を遺書にも書いたとします。しかし、他の子供たちがその遺書の内容に納得せず、「遺留分の減殺請求」をすれば、当然に、財産の2分の1は長男以外の子供たちの手に渡ることとなり、結果として事業承継に支障を来たすことにもなります。

 相続の開始前に、あらかじめ遺留分の放棄をしてもらうことはできます。ただし、その場合は遺留分の放棄をしようとする者が個別に家庭裁判所に申立てを行い、許可を得るという手続が必要で、現実には活用しにくい面がありました。

(2) 生前贈与財産の評価は相続開始時点でなされる
 遺留分として合算される贈与財産は、贈与の時点ではなく、相続開始の時点での評価がなされます。したがって、後継者に生前贈与された財産が同族会社の株式である場合、後継者の経営努力によって会社の業績が伸びれば伸びるほど、それが株価にはね返って遺留分減殺請求の対象となる財産の価額を押し上げる結果となってしまいます。これでは後継者の経営意欲をかえって阻害することにもなりかねません。

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