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事業承継の法制度-その6

»2010年9月17日 (金)
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自社株に係る相続税の納税猶予とは?
 自社株に係る相続税の納税猶予とは、事業を承継しようとする相続人が、被相続人(=先代経営者)の死亡により取得した同族会社の株式について、その課税価格の80%に相当する相続税の納税を猶予しようというものです。ただし、この制度の適用を受けることができる株式はその発行会社の発行済株式総数の3分の2までとなっています。

 納税を猶予された税額は、その引き継いだ株式等を後継者が亡くなるまで保有し続けた場合など一定の場合には、免除されます。もちろん、納税猶予、そして免除という制度であるため、それだけ厳しい要件が課されています。

 先ず、被相続人(=先代経営者) は会社の代表者又は過去に代表者であったこと。そして、代表者であった時に被相続人と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、かつ、後継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭株主であったことが要求されます。

 次に、事業後継者は被相続人の死亡直前において既に取締役であり、遅くとも相続開始日から5ヶ月以内には代表者になっていること、また、同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であることが要求されます。

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