交際費と会議費
»2010年9月10日 (金)
交際費の隣接科目のひとつに「会議費」があります。
本来、会議は新製品についての打ち合わせや、営業報告、成果発表など、事業と密接に結びついた討議の場所ですから、自ずとそれに係る支出や内容はそれにふさわしいものとなる筈です。
租税特別措置法施行令第37条の5第2項2号でも「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない」と規定されており、通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食等に要する費用は交際費等に含めなくてもよい取り扱いになっています。
したがって、仮に会議の場所が社内ではなく、温泉地のホテルの様なところであっても、会議中に供与される昼食代、茶菓代等はもちろん、会場使用料、参加者の旅費、宿泊料、外部の講師料なども交際費等に含めないことができます。
ただし、たとえば、会議とは名ばかりで、主たる目的がその後の懇親会やゴルフなどの場合はそもそも会議としての実態がないと見られますから、旅費や宿泊代を含め、「会議」に要した費用の全てを交際費と認定される可能性もあります。ご注意下さい。