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企業組織再編税制-その6

»2010年9月24日 (金)
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企業組織再編成の手法
(4)分割-その2
分社型分割と分割型分割
 受皿となる承継会社を新会社とするのか、既存の会社にするのかで「分割」は「新設分割と「吸収分割」に分かれますが、実は「分割」にはもうひとつの分類があります。それは「分社型分割」と「分割型分割」です。

 とても分かりにくい言い方ですが、承継された資産に対応する株式を割り当てる相手が、誰かによって次のように分類されます。

 「分社型分割」とは、分割により事業を承継する会社(分割承継会社)の株式を分割により事業を分離する会社(分割会社)に割り当てる会社分割をいいます。分割会社そのものに株式を割り当てることから「物的分割」ともいわれます。

 これに対し、「分割型分割」は、交付された分割承継会社の株式を分割会社の株主に交付する会社分割をいいます。分割会社の株主に対して割り当てることから「人的分割」ともいわれます。

(5)現物出資
 「現物出資」とは、金銭以外の財産(動産、不動産、債券、有価証券、事業の全部又は一部など)をもってする出資のことです。

 以前は、出資する財産などについて検査役の調査が必要になるなど、企業再編に際し、なかなか機動的な対応がむずかしい面もありましたが、今では、検査役の調査を省略できる範囲が広がるなど使い勝手が良くなっています。

次に該当する場合には検査役の調査を省略することが可能です。
 1.現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合
 2.出資財産が市場価格のある有価証券である場合(その相場以下の価額で出資がなされている場合に限ります。)
 3.出資財産の価額について弁護士、公認会計士、税理士などの証明を受けた場合
  (現物出資財産が不動産である場合には不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。)

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