使用人が役員になった場合
»2010年8月1日 (日)
法人の使用人がその法人の役員となった場合に、その法人がその定める退職給与規程に基づいて、その役員に対して、その役員となった時に、使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給した日の属する事業年度の損金の額に算入する(法人税法基本通達9-2-36)とされています。
ただし、この場合、「打切支給には、法人が退職給与を支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない。」と規定されていますので、計上した退職金を実際に支給しなければ損金算入が認められないこととなります。
退職給与とは、本来、役員又は使用人の退職に起因して一時に支払われる臨時的な給与をいい、原則的には退職の事実がない場合は認められていません。
しかし、退職の事実がない場合であっても、退職に準ずる事実が生じた場合や、その支給することについて相当の理由がある場合には、その実質からみて退職給与として取扱うことが実情に即しているとの考えから、使用人から役員への“昇格”をもって退職と見ようというのがこの通達の趣旨でもあるわけです。
したがって、資金繰りの都合などでやむなく短期間その支給が遅れるといった場合を除き、現実に金銭の支給が行われない場合は、この税務上の特例的な損金算入の規定は適用が認められないこととなりますのでご注意ください。