外国人労働者を雇った場合
»2010年6月27日 (日)
外国人労働者を雇った場合の税金問題は、先ず、その雇った労働者が次のいずれに該当するかで違ってきます。
①.居住者・・・・・国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
②.非居住者・・・①以外の個人
①については、継続して1年以上、国内に居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、「国内に住所を有する者」と推定することになっています。
次に、課税関係は次のようになります。
①.居住者・・・・・日本人と同様に毎月の給与に対し源泉徴収を行い、12月に年末調整を行います。
②.非居住者・・・毎月の給与に対して20%の税率で源泉徴収を行います。
ただし、租税条約による免税の適用がある場合は、課税はありません。この場合は税務署に対して事前に届出書の提出が必要です。