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少額の交際費

»2010年7月10日 (土)
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 得意先などの接待や贈答に要した費用は税務上、原則として経費として計上することが認められていません。

 ただし、これは大企業の場合で、中小企業者(資本金額1億円以下の法人)については、年間600万円までの部分はその10%は経費として認められませんが、残りの90%は経費にすることができます。600万円を超過する部分については、全額、課税対象となる点は、大企業と同様です。

 この場合、資本金5億円以上の法人の完全子会社には中小企業者に対する特例の適用はありませんので、ご注意下さい。

  なお、平成18年度の税制改正により,接待に要した費用のうち一人当たり5,000円以下の飲食費は「交際費」から除外することができるようになりました。ただし、これは社外の人間(関連会社の社員を含みます)が参加していることが条件です。同じ会社の仲間内での飲み食いは対象外となります。

 飲食費用には飲食店や料理店で要した費用の他、弁当や出前、ケータリングサービスに要した費用も含まれます。一方、ゴルフ接待では普通、飲食等も伴いますが、ゴルフと飲食は一連の接待行為として不可分のものと捉えられ、そこから飲食費のみを取り出して、5,000円以下か否かの判定をすることはできません。

  なお、この規定の適用を受けるためには,飲食のあった年月日,参加者氏名,参加者数,金額,店舗名称,及び所在地等が記録された書類を保存しておくことが必要となります

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