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少額の減価償却資産等

»2010年7月21日 (水)
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 機械装置や工具器具等を取得した場合は、税務上定められた耐用年数にしたがって減価償却を行うこととなりますが、次のような資産については別の規定が設けられています。

 先ず、1台又は1基の取得価額が10万円未満のものについては、その資産を事業の用に供した日の属する事業年度において費用処理することができます。

 次に、取得価額が10万円以上、20万円未満のもの(これを一括償却資産といいます)を事業の用に供した場合には、その取得価額を36で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額(事業年度が1年の場合は取得価額の3分の1の金額)をその事業年度の損金の額とすることができます。

 ただし、いったん、この規定の適用を受けることとなった資産については、途中で売却や除却といったことがあっても、、売却損(益)、除却損を計上することはできません。損金の額に算入できるのは、あくまで、上記算式による限度額までです。

 最後に、中小企業者で、青色申告書を提出するものが取得した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(これを少額減価償却資産といいます)については、その事業の用に供した日を含む事業年度において損金の額に算入することができます。ただし、この適用が受けられるのは、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでとなっています。

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