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平成25年度税制改正・消費税率8%引上げ時の軽減税率導入は見送りが決定されました

»2013年1月28日 (月)
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1月24日,与党が平成25年度税制改正大綱を決定しました。消費税の軽減税率は平成26年4月の8%引上げ時には見送られ,平成27年10月の10%引上げ時に導入を目指すこととなりました。

また、消費税とともに,富裕層への課税強化が盛り込まれ,所得税では4,000万円超の所得に対し最高税率の45%が適用されます。同時に,相続税では財産額6億円超に55%の最高税率が導入されるとともに,基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数へと引き下げられることとなり,大幅な課税対象者の増加が予想されます。その一方で,小規模宅地特例の適用対象面積は330㎡に拡大され,居住用宅地と事業用宅地の特例の完全併用が可能となったため限度面積は最大730㎡までが特例の対象とされることとなりました。

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