役員が入院した場合の報酬の支給
»2010年8月9日 (月)
法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入されるものには、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与の3つがあります。
このうち、定期同額給与の事業年度の中途における改定は、(1)通常改定、(2)臨時改定事由による改定、(3)業績悪化改定事由による改定が認められています。
では、役員が病気等で入院したために通常の職務の執行ができないこととなった場合、どのような取り扱いになるのかという問題があります。
この点について、国税庁は平成20年12月に「役員給与に関するQ&A」を公開し、その中で役員が病気で入院したために通常の職務の執行ができないこととなった場合は、臨時改定事由による改定と認められる旨を明らかにしました。
同Q&Aでは月額60万円の役員報酬を入院により、いったん20万円に減額し、退院後に再び元の60万円に戻す改定を行っていますが、最初の減額については「臨時改定事由による改定」に該当すること、また同様に、退院後に役員報酬を元の60万円に戻したことについても、「臨時改定事由による改定」に該当するとして、何れも「定期同額給与」に該当するとの見解を明らかにしています。