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法人税入門(11)-ベツダンノサダメ

»2010年10月19日 (火)
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 さて、昨日は「ベツダンノサダメ」についてお話ししました。漢字で書くと「別段の定め」です。

「別段の定め」とは、すなわち「税務上の特別ルール」のこと。

   会計上の儲け(利益)+(-)別段の定め=税務上の儲け(所得) 
 
 たとえば、会社は得意先に対して、盆暮れの贈り物をします。日頃のお世話に対するお礼であり、「これからもよろしくお願いしますね」という気持ちのあらわれでもあるわけです。

 円滑な取引関係を維持するために、会社にとって欠かすことのできないこれらの費用は、会計上は当然、交際費として費用処理されます。しかし、それはあくまで会計上の話であって、税務上は、残念ながら費用として認めてもらうことができません。

 理由は「冗費の節約」ということになっています。「冗費」とは無駄な費用のこと。そもそも「交際費」は“無駄な費用”なのだから、これを経費として認めるわけにはいかないというのが法律の趣旨です。

 「別段の定め」には様々なものがあります。法人税法を解説するということはこの「別段の定め」を解決することと言ってもいいぐらいです。会計上の費用を費用として認めないという決まりと同時に、会計上は収入であっても、税金計算上は収入にしなくても良いという決まりもあります。

 何れにしろ、今は、会計上の儲け(利益)に「別段の定め」=「税務上の特別ルール」をプラスマイナスしたものが税務上の儲け(所得)になるということだけを覚えておいて下さい。

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