法人税入門(26)-減価償却③
»2010年11月3日 (水)
取得価額はどうやって決定されるのか
減価償却の計算は、その資産の取得価額に「減価償却率」という税務上、決められた一定の“率”をかけることで計算されます。
固定資産取得価額×減価償却率=減価償却費
ですから、正しい減価償却計算を行うためには、先ず、その固定資産の取得価額を確定しなければいけません。
たとえば、会議用のテーブルを送料無料で近くの家具屋さんから、配達してもらって、請求書に20万円書いてあったら、その20万円がそのまま「取得金額」」になります。
しかし、大型の機械を購入して、工場への搬入も設置も専門の業者に依頼し、メーカーから試運転ための担当者も来て、機械が正しく動くかどうかのチェックを入念にやった―という場合はどうでしょうか?
この場合は、機械そのものの価格に、工場への搬入費用、設置費用、試運転に要した人件費など、つまり、その機械が正常に動くために要した一切の費用をプラスすることになります。
法人税法は、購入した資産の取得価額は「購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用がある場合はそれを加算した金額)とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額とする」という規定があります。
自社で製造した場合も「その建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額にその資産を事業の用に供するために直接要した費用」をプラスすることとなっています。