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法人税入門(40)-交際費⑧

»2010年11月18日 (木)
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交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その6
福利厚生費と交際費等との区分

 会社が従業員の福利厚生のために支出する費用は、「福利厚生費」として通常処理されますが、これには次の様な社内の行事に際して支出される金額等も含まれることとなります。
 (1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
 (2)従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用。なお、これには元従業員等であった者を含まれます。

 福利厚生費の対象は、当然、社内の人間やその家族、又は元従業員ということとなります。では、その社内の人間と同じように働く下請企業の従業員等に対する同様の費用はどのように取り扱われるのでしょうか?

 このような費用については、以下の様に業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないという取り扱いがあります。
 (1)法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用
 (2)法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用
 (3)法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額
 (4)法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用

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