確定申告はひとりでできる! 第28回 車を売ったら③
»2011年12月10日 (土)
同じ車でも
事業用の車を売ったら 譲渡所得
廃車したら 資産損失 つまり、事業経費
でしたね。じゃあ、事業用ではない、完全プライベートの車を売ったら?
たとえば、事業用には材料や工具もバッチリ詰めるバンタイプのものを使って、買い物や食事には別のファミリーカーを使うといった場合がありますね。こういう場合、そのファミリータイプのものを売っても、所得税は非課税という取扱いになります。
生活用の動産 を売った場合は、たとえ利益が出ても税金の対象とはしないということです。(^_^)v
では、もう一台フェラーリを持っていて、普段は眺めてるだけ。使うのは、たまの休みに、高速をブッ飛ばすぐらいなんて場合で、そのフェラーリを売った時は?
これは、生活用の動産ではないということで、譲渡所得になってしまいます。もちろん、利益が出ればバッチリ課税対象です。
じゃあ、そのフェラーリで毎日、近くのスーパーに買い物行ってます、子供の学校の送り迎えにも使ってますって場合は?
ン――—、そりゃ、まぁ、生活用動産ってことに・・・なっちゃうんだろうなぁ。(^_^;)