確定申告はひとりでできる! 第32回 車がこわれた!
»2011年12月15日 (木)
仕事で車を使われている方は大勢おられると思いますが、何かとお金のかかるのがこの車です。
で、今日は、この車が突然、調子が悪くなってしまった場合の話です。
車の調子が悪くなれば、当然、修理に出します。で、この修理にかかった費用は、もちろん、通常であれば、事業上の経費となります。
では、こういう場合はどうでしょう?
1.車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はfffまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。
2.年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完fff了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。
3.修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったfffため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。
さて、上の3つのうち、その年の費用と認められるのはどれでしょうか?
答えは・・・・
残念ながら、3つとも費用とは 認められません!
エーッ!どうして!?( ̄Д ̄;;
ってその理由は・・・また明日。