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確定申告はひとりでできる! 第37回 自宅兼事務所③

»2011年12月21日 (水)
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自宅の一部を事務所として使って、なおかつ、住宅ローン控除も全額受けられる方法についてお話しします。

本来、自宅の一部を事務所として使って、そこで発生する費用を事業経費にしてしまうと、住宅ローン控除は一部が使えなくなってしまいます。

ただし、その事業用に使っている部分が、全体の10%以内であれば、逆にいうと、居住用部分が90%以上であれば、家屋全体を居住用として、住宅ローンの控除が受けられることになっています。v(^-^)v

じゃあ、その場合、必要経費の方はどうなるの?

って、これは住宅ローン控除とは切り離して、費用の一部を、もちろん10%以内で事業上の経費に入れることができます。(ノ´▽`)ノ

つまり、経費は経費として使えながら、なおかつ、住宅ローン控除は100%受けられるというわけです。

ただし、これは、本来、事業用に全体の、たとえば、30%を使っているのに、これを10%しか使っていないことにして、経費は10%分しか計上しないものの、住宅ローン控除は100%受けてもよいという意味では

もちろん、ありません!!

そんなことしたら、脱税つまり、犯罪行為です。

くれぐれも、ご注意を!

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