確定申告はひとりでできる! 第43回 オープン前の費用
»2011年12月28日 (水)
今日のテーマは 事業の開始
たとえば、8月1日に念願のお店がオープンしたとします。でも、少なくとも、その前、数か月はオープンに向けて色々な経費が出ていってるはずですね。
だけど、事業開始の届け出は8月1日付けで出してしまった!( ̄_ ̄ i)
っていう場合、その年の7月31日までに出した費用は、税務上、どうなるでしょうか?
これは 開業費 といって、結果的には費用に落とすことができます。v(^-^)v
開業費というのは、一見、費用科目の様に見えますが、実際は、繰延資産といわれるもので、本来費用だけど、その支出の効果が数年間に及ぶから、これをいったん資産に計上して、将来にわたって繰延べ、徐々に費用化していきましょうっていうものです。ただし、税務上は、その開業費の全額をその年の経費として落としてもいいよってことになっています。
ワカリニクイ?
ン――、確かにね。
ま、要するに、開業前にかかったモロモロの経費は、開業費 という科目にいったん集めといて、その年にゼ~ンブ落としてもOK、翌年以降で落としてもOKというわけです。
そういう意味では、とても使い勝手のいい費用ということが言えるわけです。
※法律上、開業費は「開業準備のために特別に支出する費用」ということになっていますが、以前あった通達では開業前の人件費、水道光熱費などの一般経費を含んでもOKといいうことになっていて、今も、その考え方は生きているものと思われます。