確定申告はひとりでできる! 第46回 内助の功
»2011年12月31日 (土)
個人事業では、一定の条件を満たす場合に限り、同居の家族に対する給与を必要経費にすることができます。
青色事業専従者に対する給与の必要経費算入
という規定です。主な条件は
1.青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族で、年齢15歳以上、年間6か月以fff上、青色申告者の事業にもっぱら従事できること。
2.新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専fff従者がいることとなった日から2か月以内に届出書を提出すること
のふたつです。
じゃあ、いくらまでなら経費に認められるの?(^_^;)
って、これは法律にいくらまでならOKなんてことが書いてあるわけじゃありません。単に
労務の対価として相当であると認められる金額
までならOKと書いてあるだけです。具体的には、その事業がいくら儲かっているのか。年間の儲けが5百万なのに、奥さんには給与7百万払ってますなんていう場合は
いや、それはちょっと・・・
ってことになるでしょうね。もともと、青色専従者っていうのは、生計一の家族ですから、基本的にサイフはひとつです。5万しか入っていない財布から、7万は出せない理屈と同じです。
じゃあ、1千万円儲かってる場合に、奥さんにそのまま1千万給料として払っていいかっていうと・・・。
ン――、奥さんのやってる仕事が、たとえば、簡単な書類の整理ぐらいだったら、そういった仕事に
フツー1千万払うかい?
って話になるでしょうね。( ̄_ ̄ i)
要は、まぁ、常識の範囲、世間相場で決めて下さいってことですね。