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税務署窓口における押印の取扱いが発表されました

»2021年4月1日 (木)
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税務署等に提出される申告書等については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされたとのことです。
税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄のない様式に更新していくそうです。
また、押印欄のある様式については、従来とおり印刷して使用することもできますが、上のふたつを除いて押印欄への押印は不要とのことです。

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