青色申告とは
»2010年7月20日 (火)
会社は青色申告による申告書を提出することで、様々な税務上の特典を受けることができます。
そのためには、先ず、青色申告の承認申請をしなければいけません。新たに設立された法人の場合、その申請は、設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日が提出期限となっています。
また、青色申告の承認を受けている法人は、「その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。」と規定されています。
具体的には、取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(=仕訳帳)やその仕訳帳の内容を勘定科目別に分類して整理計算する帳簿(=総勘定元帳)、その他必要な帳簿を備え、これにすべての取引の年月日、事由、数量、単価、金額等の事項を記載しなければならないとされています。
なお、帳簿書類は7年間、これを保存しなければなりません。
また、一旦、青色申告の承認を受けた場合であっても、取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したり、確定申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その承認を取り消されることとなりますので、ご注意下さい。