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領収書などの保存期間と消費税法上の取扱い

»2010年6月21日 (月)
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  請求書、領収書などの書類の税務上の保存期間は法律で7年間と定められています。これには現金出納帳、決算書なども含まれます。

一方、商法19条(個人事業者)や会社法432条(法人)では、決算書の保存期間は10年間と定められています。

  また、消費税の仕入控除を受けるためには領収書は必ず保存しないといけないこととなっていますが、例外として以下のような場合には領収書は保存しなくても良いことになっています

 ①.支払った金額が3万円未満である場合

 ②.やむをえない理由がある場合

具体的には

 ●自動販売機による購入

 ●入場券、乗車券、搭乗券など相手方に回収されるもの

 ●相手方に領収書等の交付を請求したが交付を受けられなかった場合

 ●課税仕入を行ったが課税期間末日までに金額が確定しない場合

などをいいます。

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