法人税入門(43)-交際費⑪
»2010年11月21日 (日)
交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その9
売上割戻し等と交際費等との区分
会社が得意先等へ金品を贈るために要した費用は原則、交際費となりますが、得意先である事業者に対し、売上高や売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用、またはこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。
しかし、これはあくまで「金銭で支出する」ことが条件です。会社がその得意先に対して物品を交付する場合又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要する費用は交際費等に該当するものとされます。
ただし、物品を交付する場合であっても、その物品が得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品(これを「事業用資産」といいます)又はその購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品であり、かつ、その交付の基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当しないものとすることができます。