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3分税金講座(その25) 決算賞与

»2011年3月5日 (土)
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「節税対策」4つのパターンから

税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法 の4回目。

で、今日は、決算賞与を従業員に支払う です。

慰安旅行をイヤがる従業員はいても、これをイヤがる従業員は先ず、いません。

もちろん、相手は従業員ですから、いくら出そうと全額費用になります。ただし、同族会社ではちょっと気をつけなきゃいけないことが一個あります。

それは

過大な使用人給与等の損金不算入 

です。

いくら使用人であっても、それが役員の親族なんかだと、「不相当に高額な部分の金額」は費用にみとめられないっていうキマリがあるんです。

問題は、その「不相当に高額な部分の金額」が何かっていうことですけど、これは

「その使用人の仕事の内容とかその会社の儲かり具合、同じ会社の他の社員や、よその会社で規模や業種が同じぐらいのとこで出してる給与なんか見て、まぁ、このくらいが妥当かなぁって思える金額を超える部分の金額」

っていうことになってます。(これ法人税の基本通達で規定されています。もちろん、文章は私なりに“しゃべり言葉”に変えてますけど。)

「ン――――、ムスコの給料、ちょっと出し過ぎかなぁ?」

なんて思ったアナタ、気をつけて下さい!

では、続きはまた次回。

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