3分税金講座(その45)圧縮記帳③ - 税理士Web講座
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 圧縮記帳 の3回目です。
で、昨日までは、保険金が入って来た場合の圧縮記帳でしたけど、他にも、色々な規定があります。
たとえば、国庫補助金等による圧縮記帳
これは、保険金でかわりの資産を取得したときと同じリクツで、国からの補助金などで、何か資産を買った時に、その取得価額に対して 圧縮損 をたてることで、補助金収入をチャラにしてあげるという制度です。
他にも 特定資産の買い替えの場合の課税の特例 なんていうのもあります。
これは、たとえば、自分とこの土地を売って、もっと、条件のいいところに移りたいといった時に、土地を売って、売却益が出たら、やっぱり、そこに税金がかかって新しい土地が買えなくなってしまいますから、新しい土地について 圧縮損 をたててもいいよっていう制度です。
1億円で買った土地について、たとえば8000千万円の圧縮損がたてられるとしたら、土地の帳簿価額は2000万円になります。
保険金とこで説明したように、機械なんかの場合だと、圧縮した場合としない場合では、後々の減価償却に差が出て、結局、ン十年たったら、トータル一緒みたいな話しました。
じゃあ、土地は?
土地は減価償却しませんけど、圧縮した結果、簿価は2000万円になってますから、これを将来、たとえば、買った時と同じ1億円で売ったら、その時に8000万円の売却益が実現してしまうと。
だから、やっぱり、課税の繰延べです。
まぁ、その土地は未来永劫、売りませんっていうなら、繰延べではなく、ホントン節税になりますけどね・・・。(^_^)v
ということで、今日はここまで。
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