3分税金講座(その69)不良債権⑬ - 税理士Web講座
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の13回目。 貸倒引当金についてです。
昨日は、法定繰入率 についてお話ししました。
で、これだとわずかしか繰入れができないことが分りました。しかも、この法定繰入率が使えるのは中小企業だけ。
大企業は使えません。\(゜□゜)/
ちなみに、中小企業と大企業の境目は 資本金1億円以下 か 超 かです。
資本金1億円以下だと、中小企業。
資本金1億円超だと、大企業。
ところで、キッカリ1億円 は・・・1億円以下? 1億円超?
正解は、1億円以下です。
1億円超は、1億1円(100,000,001円)から。「以下」は“以って(もって)下がる”から、その金額を含み、「超」は“超える”から、その金額を含まない、1円を足すと覚えておいてくださいね。
それから、貸倒引当金は、事業年度ごとの設定ですから、一度繰り入れたら、翌年はもとに戻して、もう一回、あらためて繰入れしなきゃいけません。
つまり、売掛金が1千万円で、繰入率が1%なら、最初の年に10万円繰入れして、つまり費用にたてて、次の年は、いったんその引当金をもとに戻す、つまり「戻入れ益」という“収入”をたてて、あらためて、その年の分を繰入れしなきゃいけないと。
だから、売掛金が増えて、2千万円になったら倍の20万を円繰入れできるけど、去年と同じだったら、貸倒引当金は10万円戻して、また、10万円繰入れるだけですから、結局
プラマイ0!(T_T)
つまり、本当のメリットは、最初の年だけだった!
というわけです。
では、今日はこの辺で。また、次回!
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