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3分税金講座・番外編(その3) 宗教と税金

»2011年2月25日 (金)
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「京都仏教会理事長で金閣寺、銀閣寺の住職も務める臨済宗相国寺派の有馬頼底(らいてい)管長(78)が、大阪国税局の税務調査を受け、業者が販売した直筆書の謝礼として得た揮毫(きごう)料を申告せず、平成21年までの5年間で2億円以上の申告漏れを指摘されていたことが16日、分かった」(産経ニュース 2011.2.17)

そうです。

宗教法人で、法人税の課税対象となるのは「収益事業」を営む場合のみ。「収益事業」って、たとえば、駐車場経営とかお墓以外の土地や建物の賃貸、参詣人への御札やおみくじ以外のキーホルダーなんかの販売のことなどをいいます。

だから、お布施だとか志納金(拝観料のこと)なんていうのは税金、かかんないわけです。

で、有馬管長は、揮毫料はその「志納金」に当ると思い、申告しなかったって言うんですね。ところが、そのお金って「宗教法人」じゃなくって、有馬管長本人のポッケ(いやこの場合、袈裟か?)に入ってたんです。

国税局は、志納金が非課税と認められるのは宗教法人に入っている場合に限られるうえに、揮毫料自体が志納金とは認められないと指摘したっていうんですけど、まぁ、どう考えたって、今回ばかりは、国税局の言い分に分がありそうです。

ということで、一句。

金閣寺 欲にかられて 金隠し(キンカクシ)

まぁ、別に金閣寺がお金隠したわけじゃないでしょうけど・・・。

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