福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

3分税金講座・番外編(その5)消費税不正還付

»2011年3月8日 (火)
Pocket

有名中華チェーン 消費税7000万円、不正還付
稼働実体のない人材派遣会社からアルバイトなどを受け入れたように装い、平成20年1月期までの7年間で消費税約7千万円の水増し還付を受けていたとして、「石焼らーめん火山」などを展開する中華料理チェーン「雅秀殿」(宇都宮市)が関東信越国税局から追徴課税されていたことが26日、分かった。
(産経ニュース 2010.12.27)

消費税は売上にかかる消費税から仕入やその他の経費にかかる税金を差し引いて払います。

ただし、費用には消費税のかかる費用とかからない費用があって、仕入代金や事務所の家賃なんていうのは消費税がかかりますけど、社員やアルバイトに払う給料やバイト代などの人件費には消費税がかかりません。

ところが、直接、自分とこでアルバイトを雇う代わりに、人材の募集から給与の支払いまでゼ~ンブ人材派遣会社におまかせにしたら。この場合、人材会社に支払う費用は「人材会社からのサービス」に対する対価として消費税が課税になります。

ということで、実態は「アルバイトの雇用」であるにもかかわらず、これを「人事派遣会社への支払」“仮装”して、費用にかかる消費税を水増ししたというのが、上の事件のカラクリです。

それにしても、消費税7千万円の還付って、どんだけアルバイト使ったんや!

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ