3分税金講座(その31)“継続”は力なり
»2011年3月11日 (金)
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
ということで、先ずは「短期前払費用」のことをお話ししました。
繰り返しになりますが、「短期前払費用」の要件は
1.一定の契約にもとづく
2.サービスの提供で
3.継続的に受けるものであること
でした。
なので、事務所家賃の1年分前払い の場合は、単にお金だけ1年分先払いしても費用処理はできません。
なぜか? 契約にもとづかないからです。「毎月、一定の日に翌月分の家賃を払う」という契約はあっても、「毎年、一定の日に一年分の家賃を払う」という契約はないからです。
だから、家賃について、「短期前払費用」の適用を受けようと思ったら、必ず、契約書を変えなきゃいけません。
それと、先払いはきっかり1年分であること。1年と1ヶ月分払ったら、1年を超える1ヶ月分の費用処理が認められないだけじゃなくって、払った全額が“否認”されます。
“否認”って、税務のコトバで「費用に認めない」っていうことです。
それと、1年分先払いを「今年はやったけど、来年はもうやんない」っていうのもアウト。
継続して、毎年同様の処理をすることが必要です。
まさに、“継続”は力なり!(^_^)v
ということで、今日はここまで。次回からは生命保険についてお話しします。