3分税金講座(その49)税額控除⑤
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から 税額控除の4回目 です。
税額控除には、今まで紹介した「試験研究を行った場合等の法人税額の特別控除」や「中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除」など、いくつかありますが、この中に
「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」
っていうのがあります。
これ 租税特別措置法 の 第42条の5 に規定されている制度です。
特別控除額は 対象資産の取得価額(一部資産は取得価額の50%)×7%。ただし、その事業年度の法人税額の20%が限度です。
ナルホド。
で、そのかんじんの「エネルギー需給構造改革推進設備等」とは何ぞや?
ということで、見ていくと
「製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他、どーたら、こーたら」
と書いてあって、ここで、半分ほど目が点になります。
で、さらに詳しいことは「租税特別措置法施行令第27条の5」っていうところに書いてあるっていうから、そこを見ると
「製造機能又は処理機能の向上、製造工程の自動化・・・に著しく寄与するものとして財務大臣が指定するものとする」
と書いてあります。と、ここで、完全に点目状態になりつつも
・・・財務大臣が指定するもの?
これはものの本によると「平成4年大蔵省告示第57号の別表1により指定されている」と書いてありますから、財務省のHPに行って、探してみると
「所管の法令・告示・通達等」
いうのがあって、これをクリックすると
さらに、「財務省告示・通達情報」っていうのがあったんで、またこれをクリック。
おぉーっ!出てきた、出てきた。ズラーッと。
平成2年、平成3年、・・・平成5年?
ン? 平成4年は?
結局、アッチャコッチャ探し回った挙句、「平成4年大蔵省告示第57号の別表1」なるものは発見にいたりませんでした!
私の探し方が悪いのか、財務省が不親切なのか
でも、こういうことって他にも結構あります。
その度に
どうしてもっとカンタン、シンセツにやってくれないんだ!ヽ(`Д´)ノ
と、フンマンやるかたなき思いをぶつけている私です。
・・・ということで、今日はここまで。