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3分税金講座(その65)不良債権⑨

»2011年4月16日 (土)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、不良債権 を使って「節税」する方法の9回目

で、今日は、税務上、貸倒れを計上できる3パターン

1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合

の最後、1年以上、な~んの音沙汰もない場合 です。

これ、正確には2つあって

1. ずっと取引をやってきた相手が、支払が滞りがちになって、どうもあぶなそうだと。で、傷口が大きくならないうちに、いったん取引を停止しようってことになって、そのまま1年以上がたちましたっていうような場合。

2. 遠方の取引先で、何度も支払い頼むんだけど、全然、払ってくれないと。でも、なにせ遠方なんでわざわざ高い旅費使って集金に行っても、もと取れないしぃ-っていうような場合。

こういう場合は、備忘価額(普通1円)だけ残して、落としていいよってことになってます。(^-^)/

ただし、この方法は

継続的に取引をやっていたこと

が前提です。たまたま、1回だけお取引がありましたっていうようなのは対象外。それと、売掛債権、請負金の未収が対象で、貸付金はアウトですから気をつけて下さい。(T_T)

ということで、今日はここまで。

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