3分税金講座(その7) 「益金」の正体とは
»2011年2月14日 (月)
さて、昨日は会計上の利益に税務上独自の調整、つまり「加算」と「減算」を行って「所得金額」を導き出すというお話をしました。
で、そうやって税務上の「益金」と「損金」が確定するわけですけど、先ず、その「益金」っていうのは、一般的には「売上」のことです。モノであれ、サービスであれ、ともかくお金をいただいて、なにものかを提供することですね。他には、いわゆる「雑収入」なんかもそうです。あと、保険金を受け取った場合とかね。
でも、それ以外に「法人税」独自の「収益」っていうのがあって、ひとつは
無償による資産の譲渡
これタダでモノあげましたっていう場合です。
タダでモノあげて、それで「収益」って、何だかシックリきませんよね。じゃあ、なんでこれが税法では「収益」かっていうと
税法は、いったん、100万円なら100万円で、商品を相手に渡して、その後で、その100万円を相手に返したってとらえるわけです。
だから、100万円で商品を渡した時点で「売上」がたって、そのお金を相手に返した時点で、今度は「寄付金」がたつというリクツです。
で、「寄付金」って、税務上、社会福祉法人みたいなところにあげた場合を除いて、一般にはほとんど「費用」にならないんです。ここが「会計」と大きく違うところなんですね。
だから、「売上」だけが100%たって、「費用」の方はほとんど認められないと、こうなっちゃうわけです。
・・・ということで、次はまた明日。