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3分税金講座(その70)交際費

»2011年4月21日 (木)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、今日は 交際費 についてです。

交際費 って、得意先や仕入先に対する 飲ませ食わせ、や 贈答 のための費用のこと。

だけど、税務上は残念ながら、この交際費は費用として認めてもらえません。どのくらい認めてもらえないかっていうと

大企業 全額。つまり、交際費と名のつくものは1円たりも費用として認められません。

中小企業 次の1と2の合計額
1.年間600万円まで 支出額の10%
2.年間600万円を超す部分 全額

中小企業(資本金1億円以下)で、年間の交際費が400万円だと

400万円×10%=40万円 が費用として認めてもらえません。

700万円だと 600万円×10%+(700万円-600万円)=160万円 です。

せっかく、会社のためによかれと思って、お客さんを接待したつもりが、費用に認めてもらえないなんて、ちょっと、府に落ちませんが、まぁ、キソクだからしょうがない。

で、何でこれが 節税対策につながるか というと

工夫次第で、同じ支出でも交際費としないでいい方法があるから
(^-^)/

です。

ちなみに、税務上の 交際費 は、実質判断ですから、会社が、ある支出を 交際費 という科目で処理しようがしまいが、基本的には関係ありません。

お客さんのところに行くのに、手ブラっていうわけにもいくまいっていうんで、1000円のお菓子を買って行ったとします。で、こんなもの、ほんのあいさつ代わりなんだからって、雑費か何かで処理する会社も多いと思うんです。

でも、税務上、これもリッパな 交際費 です。( ̄□ ̄;)

ということで、この話、さらに続きます。

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