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3分税金講座(その72)交際費③

»2011年4月23日 (土)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、交際費 の3回目です。

昨日は

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品

についてお話ししました。

会社が、得意先などの関係者に「ハイ、どうぞ」と言って 何かあげると原則的には、交際費ということになりますが、まぁ、そこは、工夫次第。 広告宣伝費にする手もあります。

他にも

1.抽選でお金や品物をあげたり、旅行に招待したりするための費用 

2.ポイントカードや引換券付き販売で、自社商品を購入してくれた人にお金や品物をあげるための費用

3.商品を一定額以上の購入してくれた人を旅行やお芝居などに招待するための費用

4.商品の購入をした人に景品をあげるための費用

5.自社製品を試飲、試食をさせるための費用

6.自社商品の見本品、試用品をあげるための費用

7.自社商品のモニターやアンケートに協力してくれた人に対しその謝礼としてお金や品物をあげるための費用

も 交際費 にする必要はありません。 広告宣伝費 でOKです。

ただし、このうち、6番目を除く他の6つは ひとつ条件があります。それは

一般消費者が対象であること(T_T)

だから、得意先などの事業者に対するものはやっぱり、交際費 です。

でも、唯一の例外が6番目の

自社商品の見本品、試用品をあげるための費用

これだと相手が得意先であっても、交際費にする必要はありません。見本品、試供品をあげることができる業種は限られるかも知れませんが、これも、最初から「うちは関係ないよ!」って思わないで、やっぱり 工夫次第!

色々と考えたら、結構、アリじゃないかなぁ・・・。(^_^)v

ということで、今日はここまで。

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