減資による欠損金の補填 - 税理士Web講座
»2010年9月3日 (金)
法人の業績が長期間低迷し、欠損金を有することとなった場合は、その欠損金を補填するために「減資」を行うことがあります。
減資の手続きは会社法で定められており、先ず、株主総会の決議を必要とします。ただし、欠損填補のための無償減資は、会社から財産が流出するものではないため、定時株主総会の普通決議のみでできるようになりました。
無償減資により欠損金を補填した場合は「会計」と「税務」では取り扱いが以下のように異なります。
●会計:(借方)資本金/(貸方)利益剰余金(欠損金)
●税務:(借方)資本金/(貸方)資本積立金
会計上は欠損金が減少しますが、税務上は、金銭の交付がないため資本等の金額はそのままで、減少した資本金は資本積立金の増加として処理されます。
つまり、税務上、資本金は減少しても、その分資本積立金が増加することとなりますから、欠損金は残ったままです。したがって、税務上の青色繰越欠損金は、そのまま翌期以降に繰り越すことができるというわけです。
なお、減資により、資本金額が1億円以下となった場合であっても、事業税の外形標準課税の適用はなくなりますが、上記の説明のとおり「資本金等(資本金+資本積立金)」の額に変動はありませんから、住民税の均等割額に変更はありません。
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