確定申告はひとりでできる! 第47回 内助の功② - 税理士Web講座
»2012年1月2日 (月)
個人事業者であっても、事前の届け出を税務署に提出することを条件に、家族に対して給与を出すことができるというお話を前回しました。
では、年の途中で、たとえば
カミさんの給与を増やしてやりたい!v(^-^)v
なんて思った場合はどうでしょう?
この場合は、青色事業専従者給与に関する変更届出書 という書類を税務署に提出しなくちゃいけません
で、そこには 変更後の給与の額 と 変更理由 を書くことになっています。
変更理由って、たとえば、奥さんが今までは補助的な仕事しかしてなかったのに、正式にその仕事に必要な資格を取ったとか、仕事の範囲が増えたとか、そういったことです。
書類の提出期限は、法律では「なるべく早く」ってことになってますが、税務の実務書には、変更後の給与を最初に支給する時までには出しておいた方が良い旨の記載があります。
じゃあ、いくらまでなら増やしていいの?( ̄_ ̄ i)
って、これも最初の給与の決め方同様、常識の範囲、世間相場並みってことで決めて下さい。
とは言うものの、むずかしいですわなぁ、コレ。(^_^;)
近くの同業者に、「アンタんとこ、いくら出してんの?」って聞くわけにもいきませんしねぇ・・・。
もっと詳しくお知りになりたい時は・・・福岡の税理士・坂本税理士事務所へお問合せ下さい。
税務・会計のことならおまかせ下さい!初回無料相談実施中!先ずは、お問合せ下さい!
お問合せ・ご質問は初回無料相談でお気軽に ※税務や会計に関する一般的なご質問でも結構です
さかもと税理士事務所 対応エリア一覧
福岡市早良区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市東区
※上記以外の地域でも対応いたします。お気軽にご連絡ください。
※上記以外の地域でも対応いたします。お気軽にご連絡ください。