確定申告はひとりでできる! 第48回 内助の功③ - 税理士Web講座
»2012年1月3日 (火)
個人事業者が生計一の家族に支払う給与についてお話をしています。
青色申告者が生計一の家族に支払う給与については
1.事前に届出を出して
2.その仕事にもっぱら従事できる
ことを条件に必要経費として認められます。
もちろん、実際に、家族が 給与の支払いを受けること が条件です。
帳面上、払ったことにしとこう!
っていうのは認められません。(^_^;)
・・・とはいうものの、商売ですから、儲かる時もあれば、そうでない時もあります。売上がガクンと減ってしまった時に
カアチャン、ゴメン! 給料、しばらくがまんしてくれ!
なんてことになったら・・・。(>_<)
その払われなかった期間の給与の取り扱いはどうなってしまうでしょうか?
これは、売り上げ不振など払わないことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に、はっきりとそのことが記載され、短期間にその未払分が実際に払われるのであれば、必要経費として認められます。
しかし、あくまで一時的であることが条件。
半年も、1年も・・・では、当然認められませんので、ご注意を!(^o^;)
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