確定申告はひとりでできる! 第49回 内助の功④ - 税理士Web講座
»2012年1月4日 (水)
内助の功の4回目。
届出を出すことによって、奥さんにも給与は出せます。
でも、その奥さんが色々な事情で、ご主人の仕事を手伝うのをやめることとなったら・・・。
たとえば、事業に余裕が出てきたので、今まで奥さんがやってた仕事を、今度から、人を雇ってやってもらうことにしたと。ついては、奥さんには家のことに専念してもらうことにしたので
今まで、どうもご苦労さん。これ、少ないけど、退職金ね!v(^-^)v
っていうダンナの気持ちは・・・残念ながら、税務上 認められません!( ̄□ ̄;)
そう、生計一の家族に出せるのは給与、賞与まで。長年の労苦に報いるための退職金は必要経費に認められないんですねぇ。
これが会社組織だったら、経費にできたんですけどねぇ。 残念!
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